外国人技能実習生総合保険

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新たな育成就労制度について

2024年6月14日に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(育成就労法)が成立し、同月21日に公布されました。新改正法は2027年までに施行される見通しになります。新制度に対応した保険については、準備ができ次第、弊社ホームページでご案内いたします。
https://jisshuseihoken.com/


技能実習生が安心して日本での技能実習を継続できるように、また技能実習実施機関が安定した技能実習を実施できるように公的保険を補完する保険として開発された 技能実習生専用の商品です。

 

特長

(1) 技能実習生が母国を出国してから日本での技能実習を終え、母国へ帰国するまでを一貫してカバーします。
(2) 母国出国から国民健康保険、健康保険等の資格取得までの一定期間は治療補償が100%支払われます。
(3) 引受保険会社のジェイアイ傷害火災保険(株)は、旅行会社最大手のJTBグループと世界的な規模で損害保険事業を展開するAIGグループとの合弁会社です。

 

補償対象期間(責任期間)

技能実習生が母国の出国手続きを終了してから母国での帰国手続きを終えるまでとなります。


 

技能実習生には、労働者災害補償法、健康保険等の労働・社会関係法令が適用されます。そのため、技能実習生総合保険では、労働者災害補償保険あるいは健康保険で給付されず、受入れ機関または技能実習生が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。


※1 治療費用100%補償期間中であっても公的保険からの給付が受けられる場合は、お支払いする保険金は実際に負担された費用になります。

※2 治療費用100%補償期間終了後に治療費用で公的医療保険制度からの支払いの対象とならない場合は、 実際に負担された治療費用に30%を乗じた額をお支払いします。

 

補償内容

保険金をお支払いする主な場合は以下の表のとおりです。

補償項目

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金


死亡
保険金
被保険者が責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 傷害死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合は、指定した方にお支払いします。
(注)既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合(保険期間が1年を超える場合は、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合)は、傷害死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。
後遺障害
保険金
被保険者が責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。 後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)保険期間を通じ(保険期間が1年を超える場合は、各保険年度ごとに)合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
治療費用
被保険者が責任期間中の事故によるケガのため、治療を受けたとき。                   

実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当な金額を1回のケガ・病気につきそれぞれ傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。 ただし、ケガの場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は最初の治療日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
①医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用
②義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象)
③緊急移送費等
④入院のため必要になった
a.交通費、通訳雇入費、
b.国際電話料等通信費
c.身の回り品購入費、通院のため必要となった
d.交通費。
ただし、1回のケガ、病気につき、cについては3万円、a~d合計で10万円を限度とします。 (注)費用とは国内外を問わず治療を受け被保険者が病院などに直接支払う費用をいいます。ただし健康保険・労災保険および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。



治療費用 ①被保険者が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したとき。ただし、責任期間終了後に発病した場合は、責任期間中に原因が発生したものに限ります。
②責任期間中に感染した特定の感染症のために責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したとき。
死亡
①被保険者が責任期間中に病気により死亡したとき
②責任期間中または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。(ただし、責任期間中または責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、その後も継続して治療を受けていた場合に限ります。)
③責任期間中に感染した特定の感染症のために責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき
疾病死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合は、指定した方にお支払いします。
個人賠償責任 被保険者が責任期間中に偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のものをこわしたりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負ったとき。 損害賠償金の額をお支払いします。1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。  
(注)損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、保険会社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金を支払うことができる場合があります。
救援者費用等 被保険者が
①責任期間中の事故によりケガをして、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
②責任期間中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡したとき。
③責任期間中に病気を発病し、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。(責任期間中に治療を開始し、その後も継続して治療を受けていた場合に限ります。)
④責任期間中に自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
⑤責任期間中に危篤(重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合)となったとき。
⑥責任期間中に搭乗・乗船中の航空機、船舶が遺難したとき。(行方不明を含みます。)
⑦責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により生死不明(無事が確認できた後に発生した費用は対象外)、または事故により緊急な捜索
保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を、保険期間を通じ救援者費用等保険金額の範囲内でお支払いします。
①捜索救助費用
②救援者の現地との航空運賃等往復の交通費(救援者3名まで)
③現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
④現地からの移送費用
⑤諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・国際電話料等通信費、遺体処理費用等合計20万円限度。)ただし、④、⑤ついては、傷害治療費用または疾病治療費用で保険金を支払うべき場合は、その金額を差し引きます。
(注)現地とは日本国内外の事故発生地または収容地をいいます。

 

保険金をお支払いできない主な場合は以下のとおりです。

◇業務上・通勤途上の傷病(ただし、死亡、危篤となった場合は救援者費用等保険金は支払われます。)

◇妊娠・出産・流産およびこれらに起因する病気

◇歯科疾病

◇保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による傷病

◇自殺行為による傷病(ただし、死亡となった場合は救援者費用等保険金は支払われます。)

◇けんかや犯罪行為による傷病

◇戦争・暴動・その他の変乱などによる傷病(ただし、テロ行為による傷病はお支払いの対象となります。)

◇無資格・酒気帯びまたは大麻・あへんなどにより正常な運転ができなくなるおそれのある状態での
 運転中に生じた事故によるケガ

◇放射線照射、放射能汚染による傷病

◇脳疾患、心神喪失によるケガ

◇保険責任期間開始前、終了後に発生したケガ

◇保険責任開始前に発病した病気

◇医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛

◇予防接種費用

◇健康診断費用

◇美容整形費用


個人賠償責任

◇保険契約者、被保険者の故意による損害賠償責任
◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
◇被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
◇被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
◇航空機、船舶、車両、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
◇受託品に関する損害賠償責任(ただし、ホテル等の客室・客室内の動産等はお支払いの対象となります。)
◇被保険者の指図による暴行、殴打に起因する損害賠償責任

 

 

契約タイプ・保険期間・保険料

標準的なタイプを掲載しております。下記にないタイプや保険期間等については(株)セントラルインシュアランスまでお問い合わせ ください。

契約
タイプ
保険金額(ご契約金額) 保険期間(保険のご契約期間)/保険料
傷害 疾病 個人賠償
責任
救援者
費用等
治療費用
100%
補償期間
滞在期間
12ヶ月
保険期間
13ヶ月
滞在期間
36ヶ月
保険期間
37ヶ月
死亡・
後遺障害
治療費用 死亡 治療費用
1 700万円 100万円 700万円 100万円 1億円 300万円
15日間 10,130円 22,660円
1ヶ月 10,830円 23,350円
2ヶ月 11,730円 24,260円
2 1,000万円 100万円 1,000万円 100万円 15日間 12,010円 27,080円
1ヶ月 12,750円 27,820円
2ヶ月 13,700円 28,780円
3 1,500万円 100万円 1,500万円 100万円 15日間 15,140円 34,450円
1ヶ月 15,950円 35,260円
2ヶ月 17,000円 36,330円
4 700万円 300万円 700万円 300万円 15日間 10,540円 23,520円
1ヶ月 11,280円 24,250円
2ヶ月 12,240円 25,220円
5 1,000万円 300万円 1,000万円 300万円 15日間 12,420円 27,940円
1ヶ月 13,200円 28,720円
2ヶ月 14,210円 29,740円
6 1,500万円 300万円 1,500万円 300万円 15日間 15,500円 35,310円
1ヶ月 16,400円 36,160円
2ヶ月 17,510円 37,290円


※個人賠償責任の自己負担額は0円です。

 

各種手続き

各種手続きについては(株)セントラルインシュアランスまでお問い合わせください。

 

お問い合わせ先:

    株式会社セントラルインシュアランス

    〒100-6311 東京都千代田区丸の内2-4-1
    丸の内ビルディング 11階

    TEL. 03-6259-1730 FAX. 03-6259-1731

    e-mailからのお問い合わせ

 

 

引受保険会社

    ジェイアイ傷害火災保険株式会社

 

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。

外国人技能実習生総合保険(パンフレット) [PDF]

※翻訳版もご用意しております。(中国語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語)

 

外国人技能実習生総合保険(保険金請求書) [PDF]
※EXCEL版もご用意しております。

 

■ご加入の際のご注意

① この保険は、外国人技能実習生以外を被保険者とすることができません。

② (株)セントラルインシュアランスは保険契約締結の代理権を有しており、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務等を行っています。したがいまして、(株)セントラルインシュアランスと締結され有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

 

承認番号:E16X0739(2016年10月作成)