
お客さまの貨物が世界中でさらされるリスクに対して、セントラルインシュアランスは、充実のサービスとアドバイスを提供しています。
・ お客さまの実情に合わせた最適な保険プログラムの提供
・ 豊富な専門知識と経験によりフォワーダーさまの付保業務をサポート
保険金請求の流れ
1.事故発生 |
(1)損害拡大防止・軽減義務 貨物の損害がさらに拡大する恐れのある場合、受荷主として必要な最善措置を講じてください。 (2)事故摘要(リマーク)の取り付け 貨物受け渡し時に外装異常を発見した場合は、貨物受け渡し書類にその損害状況を注記(リマーク)としてご記入ください。 記載例
避けるべきこと
コンテナ貨物の場合 コンテナごと貨物を受け取る場合は、次の点にご注意ください。
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2.事故のご連絡と |
1.事故内容を弊社へご連絡ください。
2.Invoice, Packing List, B/L, 損害状況写真をメールでお送りくださるようお願いいたします。 3.事故責任のある運送人に対して、速やかに事故通知(Claim Notice)をご提出ください。 梱包毎の不着 梱包数が足りない場合、運送人に対して不着貨物の追跡調査をご依頼ください。その調査でも発見できない場合、最終的に不着事故事実を認める証明書(Non-Delivery Certificate)をお取り付けください。 抜き荷(Pilferage)貨物受け取り後、速やかに中身の点検を行ってください。 |
3.事故状況の確認 |
(1)損害状況に応じて、検査機関によるサーベイ(損害貨物の検査)を行います。 (2)損害貨物の取り扱いにつき、お客さま/検査機関/保険会社で打ち合わせを行います。
検査員(サーベイヤー)について 第三者の立場で事故内容、事故原因、損害等を調査する専門家です。損害額が一定金額以上になると見込まれる場合には、検査員(サーベイヤー)を手配し、サーベイを実施いただくことになります。また、事故原因、発生時期等に不明瞭な点がある場合には、損害見込み額に関わらず検査員(サーベイヤー)による立ち合い調査を実施させていただく場合もございます。 |
4.お支払い 保険金額の確定 |
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5.保険金請求 書類のご提出 |
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6.保険金の お支払い |
保険会社からお客さまのご指定の口座に保険金をお支払いし、お支払いのご案内をお送りいたします。 |
7.運送人への |
保険金をお支払いした後、保険会社はお客さまに代わって事故責任者へ損害賠償を請求します。
代位求償 |
保険金請求に必要な書類
保険金請求にはつぎの書類が必要になりますので、お取り揃えのうえ、ご提出下さい。
なお、ご不明な点がありましたらお気軽に保険会社または弊社にお問い合わせ下さい。
- 保険金請求書<書式1>✓
- 保険証券✓
- Invoice, Packing List, B/L✓
- 損傷貨物の写真貨物不着時を除き、梱包および損害品の写真を撮ってご提出ください。✓
- 貨物到着時の受渡し書類貨物受渡時の貨物受領証(Delivery Receipt)で、貨物に異常がある場合はその時点で 書類にRemarks(摘要)が記載されます。✓
コンテナ輸送の場合はDevanning Report、在来船輸送の場合はCargo Boat Note、 入庫報告書・Landing Report, 航空輸送の場合はDelivery Order、内容点検実施明細書がこれにあたります。 - Notice of claim to carrier<書式3>
貨物に損害があったことを船会社/航空会社に書面をもって通知することにより、求償権の保全を行うものです。混載業者または通関業者が代行して出状する場合がありますが、その場合はコピーを提出下さい。✓
- Reply Letter from carrierNotice of claimに対する船会社/航空会社からの返事です。✓
- 修理・代替品等の費用明細書(請求書・領収書等)損害貨物を修理、手直しする場合は、その費用の明細書(請求書・領収書)をご提出下さい。✓
- 損害状況報告書(事故現認書)<書式2>
サーベイを実施しない場合は、損害状況・程度・数量・修理の可否など具体的に記入し、ご提出ください。✓
- Survey Report保険会社が必要と判断した場合、立ち合い検査(サーベイ)を実施します。損害貨物は可能な限り事故発生時の状態で保管をお願いいたします。なお、損傷が拡大する恐れがある場合は、損傷貨物の写真を撮影していただき、貨物の仕分けや手直しを行っていただいて構いません。✓
- その他書類その他の書類が必要な場合には、保険会社海損担当者よりご連絡申し上げます。✓